名古屋市の愛知不動産鑑定所は土地相続、広大地評価、鑑定評価のご相談を無料でお受けする不動産鑑定士事務所です。

広大地評価の適用について

広大地評価の適用について広大地評価フローチャート広大地評価の適用判断(意見書)広大地評価の事例

広大地評価の適用について

平成16年の改正で「広大地評価」の計算方法がとても簡単になり、大幅に納税者有利になりました。
ただし、計算は大幅に簡便化されたものの、その前提である広大地の判定は専門家でなければ困難です。

どういう土地が広大地に該当するのか?

マンションに適さない土地とは?

戸建用地に適する土地とは?

容積率300%、道路幅員は4mの土地は?

周辺に戸建とマンションが混在している地域では?

最寄駅まで徒歩15分かかる土地は?

開発道路用地って?

不動産鑑定士でなければ、戸建用地かマンション用地かの判断はできません。
多額の相続税を申告した場合の様々なリスクを回避するためにも、広大地の正しい判定が不可欠です。

 
広大地評価の適用についてイメージ1
広大地評価の適用についてイメージ2
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広大地評価フローチャート

中高層のマンション適地等については、広大地には該当しない旨を通達のなかで明らかにしています。
広大地に該当する条件の提示と該当しない条件の提示は概ね次の下記フローチャートの通りです。
※ただし、下記フローチャートは単純化したもので、直ちに「該当する」「該当しない」の判断ができるものではありませんのでご相談ください。

  • 評価対象地
  • 大規模工場用地に該当するか
  • マンション適地か、又は、既にマンション等の敷地用地として開発を了しているか 原則として容積率300%以上の地域に所在する土地は「マンション適地」に該当
  • その地域における標準的な宅地の面積に比して著しく面積が広大か 面積基準(※下記参照)により判断
  • 開発行為を行うとした場合、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるか 公共公益的施設用地として、道路開発の必要性が認められない場合には“No”
  • 評基通24-4の「広大地」に該当 評基通24-4の「広大地」に非該当
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※面積基準

 

市街化区域、用途地域が定められていない非線引都市計画区域
都市計画法施行令第19条第1項及び第2項に定める面積で、具体的には次のとおりです。

(イ)市街化区域 三大都市圏 ・・・ 500平方メートル
それ以外の地域 ・・・ 1,000平方メートル
(ロ) 用途地域が定められていない
非線引都市計画区域 ・・・ 3,000平方メートル

(注)非線引都市計画区域とは、市街化区域と市街化調整区域の区域区分が行われていない都市計画区域をいいます。

 

用途地域が定められている非線引都市計画区域
市街化区域と同様の面積となります。

広大地評価の適用判断(意見書)

税務上の広大地に該当するかどうかのご判断に迷われた場合には、お気軽にご相談ください!
ご相談は無料です。

受付資料のご提示机上判定正式依頼納品事後対応
受 付 電話・FAX・メール等によりお問い合わせください。
資料のご提示

必要に応じて資料をご提示いただきます。

公図

住宅地図

土地の面積等のわかる資料

机上判定 広大地に該当する可能性があるかどうかを机上判定いたします。
正式依頼 見積もりを確認のうえ、料金をお振り込みください。
納 品 お客様のご都合に合わせて納品させていただきます。(お届け・郵送)
事後対応 税務署からの問い合わせがあった場合には対応いたします。
また、ご要望があれば事前協議等に同行いたします(有料)。

広大地評価の事例

広大地評価の事例1広大地評価の事例2

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  • FAX 052-937-8457
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