同族会社間取引による節税、税金対策も万全に。名古屋市の愛知不動産鑑定所へご相談ください。

同族間取引について

同族間の取引

法人とその役員等との間の売買・交換、同族会社の法人と代表者個人の取引等の場合、鑑定書があれば、税務署もスムーズに通ります。

同族間取引について

同族間取引についてイメージ土地や建物は高額のため、売買の際にその金額により損益に大きな影響を与えます。特に親族が役員で、その役員の土地に会社がビルを建てていたり、会社所有の建物を役員の社宅にしていたりすると、役員と同族会社の間では、取引の際トラブルになりやすいため注意が必要です。

親族間での取引は、通常の取引と比べて恣意性が生じやすいので、税務署は不正がないかどうか、特に厳しく監視します。そのため、役員と会社での取引は、適正に取引が行われているか、適正な時価であるかなど、第三者(不動産鑑定士)による評価・鑑定が必要になるのです。

役員が親族ではない場合でも、親会社・子会社のように資本関係がある場合も同様です。役員が勝手に取引をしたのではないことを証明するため、不動産鑑定士が評価した価格で取引をする必要があります。

同族会社間の取引の際の注意点

 

会社が親族・役員から不動産を買う場合

同族会社間の取引の際の注意点イメージ一般の取引と比べ、都合のいいように取引することができるため、特に税務上厳しいチェックが行われますので、特に注意が必要です。

土地の時価には、実勢価格、公示価格、相続税評価額、固定資産税評価額等の4つの指標がありますが、不動産鑑定士の鑑定評価をとることで、より適正な価格を査定することが可能です。また、土地を売った役員には、所得税と住民税が課税されますが、土地を所有していた期間により、課税の仕方が変わります。さらに、時価より安く買った場合、または高く買った場合でも、課税方法が変ってきますので注意が必要です。

会社が役員に不動産を売る場合

時価で売った場合は、問題ありませんが、時価より安く売った場合、高く売った場合で処理方法が変ってきますので注意が必要です。

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